【パブリックコメント】「外来生物法第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査(告示案)」に関する意見の募集について(締切 6/8)

令和4年5月11日(水)に成立した改正外来生物法で、主務大臣が行う輸入品等の検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査で特定外来生物等が発見された場合にも、輸入品等への消毒・廃棄命令等を行えることとする改正を行いました。
この「主務大臣が定める検査」を定める告示案について、広く国民の皆様からのご意見を募集するため、令和4年5月16日(月)から同年6月8日(水)までパブリックコメントを実施いたします。

■ 背景
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下「法」という。)は、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとして政令で定める外来生物(以下「特定外来生物」という。)の飼養、栽培、保管又は運搬や輸入、その他の取扱いについて規制するとともに、特定外来生物の防除のための土地の立入りに係る規定や特定外来生物が付着し、又は混入した輸入品等の検査に係る規定が置かれています。

今般、第208回国会において特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が成立しました。この改正法の一部について、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとされており(改正法附則第1条第2号)、この一部施行までに必要な法令を整備することとしております。

この一部施行される規定のうち、法第24条の2第2項について、現行法においては、主務大臣が行う法第24条の2第1項の輸入品等の検査の結果に基づかなければ同条第2項の消毒・廃棄命令等を行うことができませんでした。改正法においては、この輸入品等の検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、特定外来生物又は未判定外来生物が発見された場合にも、同様に同項の消毒・廃棄命令等を行うことができることとなりました。

改正法の一部施行に向けて、この「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」を定めるため、新たに告示を制定することを検討しております。

■ 意見募集期間 令和4年5月16日(月)~6月8日(水)

■ 意見募集の対象
添付資料1:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査(告示案)の概要

■ 意見募集要領
ご意見のある方は、添付資料2の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にてご提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますのでご注意願います。
なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。

■ 添付資料
○添付資料1:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査(告示案)の概要(PDF 113KB)
○添付資料2:意見募集要領(PDF 196KB)
○添付資料3:(参考)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の概要(PDF 737KB)

■ 連絡先
環境省自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
TEL(代表):03-3581-3351
TEL(直通):03-5521-8344
室長 大林 圭司(内線 6680)
室長補佐 湯山 桃子(内線 6676)
係長 堀江 彩生(内線 6475)

☆引用:https://www.env.go.jp/press/111059.html

日付

2022/05/16 - 2022/06/08
期限切れ

ラベル

3.その他の公募
カテゴリー
PAGE TOP