【募集】環境省「任期付職員」の募集(北海道・関東・中部・近畿・中国四国・九州地方環境事務所/沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課)(締切1/23)

1.採用機関及び採用予定人数

北海道地方環境事務所 野生生物課 2名
関東地方環境事務所 野生生物課 1名
中部地方環境事務所 野生生物課 2名
近畿地方環境事務所 野生生物課 1名
中国四国地方環境事務所 野生生物課 2名
九州地方環境事務所 野生生物課 2名
沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課 2名

2.勤務地

北海道地方環境事務所
北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3階

関東地方環境事務所
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階

中部地方環境事務所
愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

近畿地方環境事務所
大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階

中国四国地方環境事務所  
岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階

九州地方環境事務所
熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階

沖縄奄美自然環境事務所
沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階

3.公募の内容

任期付職員法(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第12号))に基づく任期の定めのある環境省職員(行政職俸給表(一)が適用される常勤職員)として、採用します。

4.職務の内容

(1)外来生物企画官(北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所、中国四国地方環境事務所、九州地方環境事務所、沖縄奄美自然環境事務所)
環境省職員として採用後は、外来生物企画官として上記の勤務地のいずれかに配属となり、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という)に関する業務の企画・立案を主に行います。
具体的には、以下の業務に従事します。
1.ヒアリやその他の特定外来生物対策にかかる幅広い関係者との協力体制の構築と強化
2.特定外来生物の防除に関する施策の企画立案
3.特定外来生物にかかる交付金等の調整
4.特定外来生物にかかる普及啓発に関する業務
5.上記1~4に必要な企画・立案、関連情報の収集・分析、関係機関等との連絡調整、会議への参加・運営等の業務、その他必要に応じて野生生物課長等が指示する業務

(2)外来生物防除専門官(北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所、九州地方環境事務所、沖縄奄美自然環境事務所)
環境省職員として採用後は、外来生物防除専門官として上記の勤務地のいずれかに配属となり、外来生物法に関する業務に従事します。
具体的には、以下の業務に従事します。
1.港湾部、内陸部等のヒアリ等特定外来生物の侵入防止のための防除に関する業務(業務の発注作業、契約に向けた調整及び受注者への指示等を含む)
2.国立公園・国指定鳥獣保護区等生物多様性保全上重要な地域における特定外来生物の防除に関する業務
3.外来生物法に関する許認可手続き等の事務
4.特定外来生物にかかる交付金等の事務
5.特定外来生物にかかる普及啓発に関する業務
6.上記1~5に必要な企画・立案、関連情報の収集・分析、関係機関等との連絡調整、会議への参加・運営等の業務、その他必要に応じて野生生物課長等が指示する業務

5.求める人材

(1)外来生物企画官(北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所、中国四国地方環境事務所、九州地方環境事務所、沖縄奄美自然環境事務所)
以下の[1]~[6]を満たす者。
[1] 民間企業・地方公共団体等において、以下の業務に従事した経験を合計4年以上有すること
1. 外来生物または有害生物の防除、もしくは動植物・生態系の保護管理に関する業務。
2. 自然環境の保全活用等の業務等に関する、特に調査・計画策定や利害関係者等の関係者間の合意形成、普及啓発などに関わる業務。
[2] 外来生物対策、有害生物の防除、生態学、保全生物学等、野生生物の種の保存等のうち、いずれかについて知見を有すること。
[3] 大学卒業後7年以上、短大卒業後10年以上又は高等学校・中等教育学校卒業後12年以上の業務経験(大学院での研究を含む)を有すること
[4] パソコンを使った電子メールによる連絡、ワード・エクセル・パワーポイント等による文書等の作成などの事務能力を有すること
[5] 普通自動車の運転免許を有し、運転ができること
[6] 採用予定期間(令和7年3月31日まで )中、継続して勤務が可能なこと

(2)外来生物防除専門官(北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所、九州地方環境事務所、沖縄奄美自然環境事務所)
以下の[1]~[6]を満たす者。
[1] 民間企業・地方公共団体等において、以下の業務に従事した経験を合計4年以上有すること
1. 外来生物または有害生物の防除、もしくは動植物や生態系の保護管理に関する業務。
2. 自然環境の保全活用等に関する、特に調査・計画策定や利害関係者等の関係者間の合意形成、普及啓発などに関わる業務。
[2] 外来生物対策、有害生物の防除、生態学、保全生物学等、野生生物の種の保存等のうち、いずれかについて基礎知識(大学一般教養程度)を有すること。
[3] 大学卒業後7年以上、短大卒業後10年以上又は高等学校・中等教育学校卒業後12年以上の業務経験(大学院での研究を含む)を有すること
[4] パソコンを使った電子メールによる連絡、ワード・エクセル・パワーポイント等による文書等の作成などの事務能力を有すること
[5] 普通自動車の運転免許を有し、運転ができること
[6] 採用予定期間(令和7年3月31日まで )中、継続して勤務が可能なこと​

6.採用期間

令和5年4月1日より令和7年3月31日まで(予定)
※採用時期は、若干前後する可能性があります。

7.身分及び処遇

(1)国家公務員として採用され、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく、分限、懲戒、守秘義務等の服務規程の適用を受けます。
(2)給与等については、学歴、職歴等を勘案して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき決定されます。
当該給与の他、該当があれば諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当等)が支給されます。

8.応募資格

上記「5.求める人材」参照。
この他、以下のいずれかに該当する方は応募できませんのでご了承下さい。
(1)日本国籍を有しない者
(2)国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

9.応募締切

令和5年1月23日(月)必着

10.選考方法

【第1次選考】

審査方法:書類選考
※ 第1次選考の結果は、応募者全員に通知します。

【第2次選考】

審査方法:面接による人物試験(2月上中旬の平日を予定)
※ 第2次選考の日時・場所等は、第1次選考を通過した方に通知します。また、第2次選考の結果は、第2次選考受験者全員に通知します。

11.応募方法

(1)小論文
[1]「特定外来生物の防除に関して自身が貢献できること」、[2]「特定外来生物の防除に関して多様な関係者との役割分担及びそのために必要な事項」([1]~[2]を自由選択)について、800字程度で論述すること。
(2)履歴書(写真貼付)
※ 連絡用に携帯電話及びEメールアドレスも記載のこと。
※ 上記「5.求める人材」の[2]~[6]に関連する事項についても記載すること。
※ 勤務を希望する事務所について、第一希望から第三希望まで記載すること。(第二希望以降は空欄でもかまいません)
(3)過去の業務経験一覧
※これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述のこと。なお、特に「5.求める人材」[1]に関連する業務(研究含む)の場合、詳細に記述すること。

12.勤務時間及び休暇

(1)勤務時間
9時15分から18時00分まで(昼休みは12時から13時まで)、または
8時30分から17時15分まで(昼休みは12時から13時まで)
7時間45分/日(週38.75時間)。
勤務地により勤務時間が異なります。
上記勤務は、必要に応じ残業があります。

(2)休暇
週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか年次休暇、特別休暇(結婚、忌引等)がありますが、緊急的な対応その他の事由により週休日等に勤務が発生する場合があり、この場合は休暇日を振り替えることができます。

13.応募書類送付先及び問い合わせ先

応募書類は、E-メール又は郵便により、以下に送付して下さい。
〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
E-mail:GAIRAI@env.go.jp

※メール又は郵便の送付に当たっては、メール件名又は封筒表紙に「任期付職員(野生生物課)応募」と記載してください。

14.備考

(1)採用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただくことになります。
(2)採用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等への在籍証明書を提出していただくことになります。
(3)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
(4)応募書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。(責任廃棄)

☆詳しくはこちらをご覧ください↓
 https://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/20221223d.html

日付

2023/01/05 - 23
期限切れ

ラベル

3.その他の公募
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