【補助金】令和5年度 ユネスコ活動費補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)の公募(締切 2/17)

1.事業の趣旨

このたび、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律施行令(昭和27年政令第212 号)第二条及び第三条の規定に基づき、公募を実施し、国内の教育現場等における持続可能な開発目標(SDGs)の達成の担い手を育む多様な教育活動(ESD)を実施・支援する団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「ユネスコ活動費補助金」(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)による補助を行います。
本補助金は、「ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成26年3月3日 文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。)に基づき交付されるものです。
ついては、令和5(2023)年度ユネスコ活動費補助金の交付対象となる補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。
なお、本補助金は、令和5(2023)年度予算の成立前に公募等を行っているものであり、予算成立の状況等に応じて、内容、交付決定の時期等が変更となる可能性がありますので、あらかじめ了承ください。

2.補助対象事業

交付要綱に基づき、補助対象事業は、SDGsの達成の担い手を育む国内の教育現場等における多様な教育活動(ESD)を実施・支援することで、担い手に必要な資質・能力の向上を図る事業とし、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。

補助対象事業は、以下の(1)~(3)に分類します。

(1)カリキュラム等開発・実践:SDGs実現の視点を組み込んだカリキュラム、教材、地域プロジェクト等の開発や教育実践を行い、その成果を広く発信する。
(事業例)
 〇SDGs実現の視点を組み込んだカリキュラム、教材、プロジェクト等の開発や実施評価、成果の全国的な発信。
 〇SDGsと地域課題解決・地方創生をテーマとする、民間企業と連携した課題解決型学習。
 〇共通テーマに基づき海外の生徒とオンライン交流を行うための、ESDに関する教材開発及びその実践

(2)教師教育の推進:SDGs実現の中核的な担い手となる教師の資質・能力の向上を図り、その成果を広く発信する。
(事業例)
 〇教育委員会や大学等と連携した、教師や教員養成課程学生等を対象とした、ESDに関する研修や講義の実施、評価、成果の全国的な発信。
 〇教育委員会や大学等に対するESDの普及啓発、指導助言、ネットワーク構築等。
 〇教師や教員養成課程学生等を対象とした、国際的な視点を踏まえた、ESDに関する取組の開発及び実践。

(3)多様なステークホルダーとの協働による人材育成:教育分野に留まらない多様なステークホルダーと協働したESDに関する取組を実施することで、広い視野と実行力のある人材を育成する。
(事業例)
 〇民間企業・団体と連動した、SDGsの各目標に関する取組の企画・実践を通じた人材育成及び成果の普及。
 〇社会の変革の担い手であるユース世代と協働したESDの取組の実施による、SDGs実現に向けた自主的・独創的な活動の支援、普及、成果の全国的な発信。

【留意事項】
(1)事業の実現可能性における、新型コロナウイルス感染症の影響については、各機関において申請前に十分検討されているものとします。
(2)出入国制限・紛争等の状況を踏まえ、見通しを立てた上で事業計画の提出を行ってください。なお、これらの国際情勢が進捗に影響を及ぼす可能性のある事業計画については、その実現可能性の観点から審査を行います。
(3)実施にあたっては、令和元年10月18日付日本ユネスコ国内委員会「ユネスコ活動の活性化について(建議)」、ESDに関する国際的な動向(ESD の新しい国際的な実施枠組み「ESD for 2030」に基づくESDの推進や、SDGsとの関係)、ESDの基本的な考え方や我が国における推進枠組(「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム」実施計画」等)に基づくこれまでの取組の成果、及び国内教育政策におけるESDの位置付け(新学習指導要領等)、「ESD for 2030」に基づく第2期ESD国内実施計画、令和3年5月に改訂した「持続可能な開発のための教育(ESD)推進の手引き」について理解していることを事業実施の前提とします。
(4)事業活動の促進及び広範な成果普及を図るため、ユネスコスクールを含めた文部科学省「ユネスコ未来共創プラットフォーム事業」への参加団体や、ESD活動支援センター(全国センター又は8つの地方センター)等、地域内外の多様な関係者との連携・協力体制の構築が推奨されます。

3.申請要件

(1)申請者は、教育現場等におけるSDGs達成の担い手育成(ESD)に関する専門的知見、実績、教育資源、ネットワーク等を有する団体であること。
(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第615号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
(3)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(4)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

4.補助対象期間(事業実施期間)

交付決定日~令和6(2024)年2月29日(木曜日)
※ 交付決定日は令和5(2023)年4月以降になる見込みです。

5.補助対象経費、事業規模

事業に要する経費(人件費、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、会議開催費、雑役務費、委託費等)のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付します。補助対象経費の詳細は「ユネスコ活動費補助金取扱要領」(平成26年3月3日 国際統括官決定)を確認するとともに、積算に当たっては別紙「経費の使用について」を参照してください。
なお、補助金の交付は、原則として精算払(確定払)とします。
採択予定件数は以下のとおりです(数字は上記2.補助対象事業内の番号に対応)。
原則として1件当たり500万円を上限とする補助事業を、以下の採択予定件数のとおり採択予定です。ただし、最終的な採択件数、補助金交付予定額は、9.に記載された審査委員会が決定します。

(採択予定件数)
(1)カリキュラム等開発・実践: 5件程度
(2)教師教育の推進: 4件程度 
(3)多様なステークホルダーとの協働による人材育成: 2件程度

令和5(2023)年度予算成立の内容及び額に応じて、補助の内容、額、採択件数等の変更が生じる場合や、追加資料の提出等をお願いする場合があることをあらかじめ了承ください。

6.応募書類

本補助金の交付を希望する団体は、「7.提出期限及び提出先」を確認の上、以下の応募書類を提出ください。
(1)補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)
(2)上記(1)記載事項の補足説明となる添付資料(謝金単価及び旅費の算定根拠となる定めを含む)
(3)定款、寄付行為又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書(以上は国・地方公共団体の機関、国公立私立大学、文部科学省所管の機関等である場合は不要)、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類
(4)審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し

7.提出期限及び提出方法等

● 提出期限
令和5(2023)年2月17日(金曜日)17時00分(必着)

● 提出方法
提出方法は、電子メールにて、以下の要領に基づくこととします。
なお、郵送・持参及びファクシミリによる申請書類の提出は受け付けないが、電子メールによる提出が困難な場合は事前に相談すること。
・上記「6.応募書類」を電子メールにファイルを添付の上、送信すること。ファイル形式は、上記6.応募書類(1)~(4)ごとに、以下とすること。
 なお、(2)~(4)のPDFは1つにまとめず、(2)、(3)、(4)を分けて提出すること。
(1)企画書はマイクロソフトワード又はPDF。経費等内訳書はマイクロソフトエクセル。
(2)PDF(1つのファイルにまとめて提出すること)
(3)PDF (1つのファイルにまとめて提出すること)
(4)PDF (1つのファイルにまとめて提出すること)
・ 電子メールの件名は「【提出】ESD補助金企画書(団体名)」とすること。
・ メールの容量が5MBを超える場合は、担当よりアップロード用のURL を送付するため、提出期限当日の令和5年2月17日(金)12:00までにその旨を連絡すること。
・ 電子メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
・ 電子メール受領後、申請者に対して電子メールにより受領確認を送信する。送信後、5日を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて下記14.の「問い合わせ先」まで照会すること。
※応募書類の作成費用は、選定結果に関わらず企画提案者の負担とします。また、提出された記録媒体等は返却しません。

● 提出先
下記の「14.連絡先」まで電子メールで提出ください。

8.応募、企画書作成における留意事項

(1)1つの申請者からの異なる事業分類(上記2.の(1)~(3))の企画書提出は可能ですが、同一事業分類における複数の企画書提出は認められません。また、同一の企画書を複数の事業分類に対して提出することも認められません。
(2)企画書は日本語及び日本国通貨で記入ください。
(3)公募期間中の質問・相談等については、特定の者のみが有利となるような質問等については回答できません。また、質問等に関する重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示いたします。
(4)提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差し替えは一切認められません。
(5)事業実施にあたっては、企画提案書及び事業計画書等を遵守すること。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。

9.審査方法等

審査は、別に定める審査基準に基づき、専門家等により構成される審査委員会において行います。
審査結果については申請団体に対し書面にて通知します。
なお、必要に応じて審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります。

10.交付の決定及び事業の実施

採択された補助事業企画書の提出団体は、文部科学省に対して補助事業者としての補助金の交付申請を行うことができます。
交付申請に際しては、補助金交付申請書(銀行口座情報含む)、事業計画書(交付要綱の様式1)及び添付書類を作成の上、文部科学省担当まで電子ファイルを送付していただきます。
文部科学省は、提出された補助金交付申請書等を審査の上、交付決定通知書(交付要綱の様式2)をもって、補助事業者に対して交付金額を通知します。
また、補助事業者は、文部科学省国際統括官付と協議しつつ、交付要綱及び「ユネスコ活動費補助金取扱要領」に基づき、本事業を実施することとします。

11.事業成果の積極的公開

本補助金に採択された団体は、補助期間中及び終了後に、各団体のホームページ等を活用し、事業の内容、経過、成果等を社会に対して積極的に情報公開することにより、我が国におけるユネスコ活動及びSDGs達成の担い手育成のための教育活動(ESD)の推進に協力する義務を負います。

12.事業実施の報告・評価

本補助金に採択された団体は、補助期間中の毎年度、事業実施の報告を行う義務を負います。
なお、報告の時期及び方法等については、文部科学省国際統括官付の指示に基づいて行うこととします。

13.今後の予定

1月27日(金)14:00~   公募説明会(オンライン)(※)
2月17日(金)17:00     応募書類の提出締切
3月中            審査委員会の開催
3月下旬~4月       採択結果通知及び補助金交付申請書提出依頼
4月             補助金交付申請書提出
              補助金交付審査
4月~5月          補助金交付決定及び通知
交付決定日~令和6年2月29日(木)   補助事業実施

※公募説明会への参加は任意です。参加の場合は事前申込が必要となります。説明会の詳細は以下のリンクをご確認ください。

なお、令和5(2023)年度予算成立の時期等に応じて、交付決定の時期等が変更となる可能性があります。

14.連絡先(提出先)

本事業の内容に関する質問、書類の提出等については、下記まで連絡・提出ください。

文部科学省国際統括官付ユネスコ振興推進係
〒100-8959 東京都千代田霞が関3-2-2
TEL(代表):03-5253-4111(内線2602)
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp


(添付資料)

(参考資料)

お問合せ先

国際統括官付

☆詳しくはこちらをご覧ください↓
 https://www.mext.go.jp/unesco/001/2019/1413440_00005.htm

日付

2023/01/26 - 2023/02/17
期限切れ

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