【募集】「外来生物法施行規則第2条第15号の規定に基づき主務大臣が定める動物及びその防除に伴う運搬に係る要件(告示案)」等に関する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 3/11)

改正外来生物法を踏まえた特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令においては、主務大臣の定める動物に係る法第三章に基づく防除に該当しない防除に伴う運搬については、改正後の施行規則第2条第15号において、主務大臣の定める要件を遵守していれば飼養等の規制が適用除外となることが定められる予定です。

この主務大臣が定める動物と、その防除に伴う運搬に係る要件を定める告示案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和5年2月10日(金)から同年3月11日(土)までパブリックコメントを実施いたします。

背景

令和4年5月に成立した特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)については、令和5年4月1日に施行されることが決まっております。

施行に向けて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)のパブリックコメントを令和4年12月22日から令和5年1月22日にかけて実施したところであり、当該省令による改正後の施行規則第2条第15号において、特定外来生物のうち主務大臣の定める動物について、法第三章の規定による防除に該当しない防除を行う者(地域のボランティアによる防除等小規模な防除を行う者に限る。)が、当該防除に伴い主務大臣の定める要件に該当する運搬をする場合は、法第4条の飼養等の禁止の規定の適用除外となる旨の規定の新設を予定しています。この規定に基づき、新たに告示を制定することを検討しています。

また、改正法の施行に向けて令和4年6月27日に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」について、改正法による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の5第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査についても同様の内容を定める必要があるため、同告示についてその旨を反映する改正を行います。

これらの告示案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和5年2月10日(金)から同年3月11日(土)までパブリックコメントを実施いたします。

意見募集の対象

添付資料2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づき主務大臣が定める動物及びその防除に伴う運搬に係る要件(告示案)等の概要

意見募集要領

御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

参考URL

  • 施行規則改正に係るパブリックコメント(令和4年12月22日発表)
  • https://www.env.go.jp/press/press_00989.html
  • 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規制に係る運用(クビアカツヤカミキリの運搬及び保管)について」(通知)

※特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づき主務大臣が定める動物及びその防除に伴う運搬に係る要件(告示)の施行とともに廃止予定。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室

TEL(代表):03-3581-3351
TEL(直通):03-5521-8344

室長 大林 圭司
室長補佐 水﨑 進介
係長 堀江 彩生

関連情報

過去の報道発表資料

  • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について https://www.env.go.jp/press/press_00989.html
  • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に向けた関係法令の公布について https://www.env.go.jp/press/press_00084.html

引用:https://www.env.go.jp/press/press_01156.html

日付

2023/02/10 - 2023/03/11
期限切れ

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