【助成金】(公財)高原環境財団 「緑化を伴うヒートアイランド対策」助成(締切 5/11)
1 目的
自然環境(緑・水・大気)の破壊が急速に進んでいる現代、環境の悪化防止と再生を目指して緑化を推進することにより、ヒートアイランド対策の一環となることを目的とする。
2 事業内容
(1) 助成対象者
助成対象者は、日本国内に所在する法人、地域活動団体。
(2) 助成対象事業
- 申請者が、①屋上、②建物の外壁面、③駐車場、④空地、⑤プランター等で行う新たな緑化事業で、樹木、芝、多年草等を植栽するもの。
- 事業は2023年7月1日から2024年3月15日までの間に実施・完了するものであること。ただし、播種、育苗等の緑化準備については、2023年4月1日以降に開始することを妨げない。
- 事業用地は、申請者が所有または管理する土地、あるいは所有者との間で使用の合意が得られている土地であること。
- 事業に対し同様の助成を他から受けていないこと、あるいは受ける予定がないこと。
(3) 助成対象地・施設
- 事業地が、日本国内の都市部またはその周辺地であること。
- 事業対象地および施設が法令、条例に違反していないこと。
- 屋上緑化においては、当該建築物の耐久性、安全性が確保できること。
(4) 助成対象規模
新たに緑化を行う面積の合計が、原則として30㎡以上であること。ただし、地植えをしないプランター等に係るものについては15㎡以上であること。
(5) 助成対象費用
新たな緑化を行うのに必要な、次の工事費用の合計額とする。植栽の維持管理費や事業実施に伴う運営費等は除く。
- 本工事費 植栽に必要な費用、植栽基盤に必要な費用、かん水設備の整備費用
- 付帯工事費 施設整備に伴い設置する安全施設等、必要最小限度の付帯工事費用等
(6) 維持管理
助成事業が完了した後も良好な維持管理を行い、少なくとも3年間は植栽の撤去、移植等を行わないこと。
(7) 表示板の設置
助成事業者は、事業地内の見やすい場所に「高原環境財団助成事業」により整備されたことを示す表示板を設置すること。
(8) 報告書の提出
助成事業が完了した次年度から3年間は、当該年度内に施設の維持管理状況等について報告書(写真添付)を提出する。
(9) 助成金の額
- 助成対象費用の額、または250万円のいずれか少ない額。(1件当たり)
- 予算額 1,700万円
3 実施方法
(1) 交付の申請
申請者は、助成金交付申請書(様式1)、事業計画書(別紙A-様式1関係)、並びに添付書類を作成し、財団に郵送により提出する。申請に当たっては、以下の点に留意する。
①申請者 | 申請者が、事業を行うすべての土地・建物等を所有していない場合には、財団が別途指定する日までに、申請者以外の所有者全員の使用同意書(様式2)を提出する。なお、申請者が町内会や住宅管理組合等の管理者等である場合には、事業実施に合意する旨の総会の議決等をもって、所有者全員の同意に代えることができる。 |
②その他 | 申請書類受理後、必要に応じてヒアリングや現地調査を実施する場合がある。 |
(2) 交付の決定
①交付決定に当たっては、財団選考委員会で厳正に選考し、理事会で決定する。
②交付決定者に対しては、助成金交付決定通知書により、申請者に通知する。
③不採択事業者に対しては、不採択通知書を申請者に送付する。
(3) 助成事業の計画変更
① | 助成事業者は、助成事業の実施中に事業内容の変更の可能性が生じた場合は、計画変更承認申請書(様式3)を財団に提出する。 |
② | 財団は、前項の計画変更により事業が助成金交付決定の条件に適合しなくなったと認められるときは、交付決定を取り消すことができる。 |
(4) 助成事業の完了
助成事業者が助成事業に係る工事を完了した上で、すべての支払いを行なった時点をもって、助成事業の完了とする。
(5) 完了報告および額の確定
① | 助成事業者は、事業が完了したときは、完了の日から30日以内、または2024年3月15日のいずれか早い日までに事業完了報告書(様式4)、事業実績書(別紙A-様式4関係)、並びに添付書類を作成し財団に提出する。 |
② | 財団は、事業完了報告書を受理した後、書類審査を行い、その成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成の額を確定し、助成金額確定通知書により助成事業者に通知する。 |
③ | 財団は、事業の内容確認のため必要に応じ、事業実施中または事業完了報告書受理後に現地確認を行うことがある。 |
(6) 助成金の支払い
① | 財団は、前項の助成金確定通知の日から30日以内に、助成事業者に助成金を交付する。 |
② | 助成金の交付は原則事業完了後の精算払となる。但し、財団は、助成事業者が事業完了予定日の概ね3カ月以上前に助成対象事業費の2分の1以上の支払いを行った場合において、助成事業者からの申請により当財団が承認した場合、一度に限り年度助成金交付決定額の2分の1以内を前払いすることがある。前払い金が過払いとなった場合、最終の事業報告書、収支報告書の内容が不十分な場合、申請と異なる場合は、助成金の全部又は一部を取り消し、助成金の返還を求めることがある。 |
(7) 交付決定の取消等
万一、本要項に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。
①交付決定の取消および助成金の返還。助成金の返還が遅延した場合の延滞加算金(年率.3%)の納付。.3%)の納付。
②助成事業者の名称および不正内容の公表。
4 審査
申請者から提出された申請書類一式および必要に応じて行われるヒアリングや現地調査の結果に基づき、以下の事項を基準として選考委員会で審査し、事業の採択を行う。
① | 事業の目的が、緑化の推進によるヒートアイランド対策への貢献という、本助成事業の目的に適している。 |
② | 事業の規模や費用、完成後の維持管理計画が適切である。 |
③ | 事業地が都市部にあり、事業の実施が周辺の環境や景観に良い影響をもたらす。 |
④ | 事業の確実性が高く、申請者の熱意、斬新なアイデアや地域普及性が認められ、将来への発展が期待できる。 |
⑤ | 申請者が前年度に本助成を受けている場合には、事業内容が前年度より優れており、連続して助成するに相応しいと認められる。 |
5 募集期間
2023年5月11日(木)まで(必着)
6 申請書提出先および問合せ先等
公益財団法人 高原環境財団
〒108-007 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル11階
Tel:03-3449-8684 Fax:03-5420-3418 ※Fax は、業務委託先 (株)ユービーエス宛
E-mail:mail@takahara-env.or.jp
URL:http://www.takahara-env.or.jp/
申請書類は郵送とし、締切日必着とする。
☆詳しくはこちらをご覧ください
https://takahara-env.or.jp/bosyu/01_heat_island.html