【パブリックコメント】大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(締切4/14)
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和5年3月14日(火)~4月13日(木)の間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.改正の背景
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)においては、建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事をいう。以下同じ。)に伴う石綿の飛散防止のための規制を行っています。法第18条の15第1項及び第4項において、建築物等の解体等工事の元請業者及び自主施工者は、特定建築材料(吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるものをいう。)の使用の有無等について、事前に調査(以下「事前調査」という。)することとされています。
この事前調査のうち、建築物に係るものについては、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第16条の5に基づき、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとされています。(令和5年10月1日施行予定)
本省令案は、事前調査の信頼性の確保のため、工作物の解体等工事に係る事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととするため、施行規則等について所要の改正を行うものです。
2.意見募集の対象
別添概要
3.意見募集要項
(1)募集期間
令和5年3月14日(火)~同年4月13日(木)※郵送の場合は締切日必着
(2)意見提出方法
御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
①電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用する場合↓
電子政府の総合窓口(e-Gov)の「意見提出フォーム」から提出してください。
②郵送する場合↓
次の様式により提出してください。
≪ 意見提出様式 ≫
[件名]「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見」
(郵送の場合は、封筒に件名を赤字で記載してください。)
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[メールアドレス]
[御意見]
・該当箇所(どの部分についてか該当箇所が分かるように明記してください。)
・意見内容
・理由(根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
◎注意事項
・意見は日本語で提出してください。
・郵送の場合は、A4版の用紙にて提出してください。
・電話や匿名での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。
◎宛先:環境省水・大気環境局大気環境課 宛て
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
(3)資料の入手方法
①インターネットによる閲覧
電子政府の総合窓口(e-Gov):http://www.e-gov.go.jp/index.html
②郵送による送付
郵送による送付を希望される方は、120円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒を同封の上、「『「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見』関係資料希望」と封筒表面に明記し、期限までに十分な余裕を持って、上記(2)②の郵送する場合の宛先まで送付してください。
切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
(4)注意事項
・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
☆詳しくはこちらをご覧ください↓
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195220073&Mode=0