【お知らせ】「釧路湿原国立公園における指定植物種の改定」について
環境省釧路自然環境事務所では、平成27年8月に策定された「指定植物の選定方針」に基づき、最新の植物分類学を踏まえ、有識者ヒアリングを実施し、釧路湿原国立公園の指定植物の見直しを行いました。見直しの結果、令和4年4月4日に釧路湿原国立公園では364種の指定植物が告示されました。
☆指定植物リスト:https://www.env.go.jp/nature/np/plant_prot/index.html
[指定植物制度について]
指定植物とは、自然公園法20条第3項第11号の規程に基づき定められている、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物です。
特別地域内で許可なく指定植物を採取・損傷すると、懲役6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
[問い合わせ先] 環境省釧路自然環境事務所 TEL:0154-32-7500
☆詳しくはこちらをご覧ください↓
http://hokkaido.env.go.jp/kushiro/pre_2022/post_179.html