【道庁からのお知らせ】北海道生物の多様性の保全等に関する条例の基づく「指定餌付け行為」の禁止について

北海道では、「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」第26条に基づき、平成27年1月よりヒグマへの餌付け行為を指定餌付け行為として禁止しています。

近年、知床地域において、観光客等によるヒグマへの餌やりが問題となっており、このような行為は、重大な人身被害を及ぼすおそれがあるヒグマの人への過度な接近を生じさせることになるほか、「問題グマ」として結果的にヒグマの排除に至り、地域個体群の維持にも影響を及ぼすものです。
このように、ヒグマとの共存を困難にするような餌付け行為は、ヒグマの排除により地域の生物の多様性に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為であることから「指定餌付け行為」に指定し禁止しています。

[指定の対象となる鳥獣の種類] ヒグマ

[指定の対象となる区域] 北海道全域

[指定する餌付け行為の内容]
▸ ヒグマに餌を与える行為
▸ ヒグマに餌を与えることを目的として餌を撒き、又は放置する行為

[違反者に対する対応] 違反者に対しては、「生物多様性保護取締員」((総合)振興局職員)が、指定餌付け行為を行う者等に対し、実施状況等の報告、検査及び質問、行為の中止及び原状回復など必要な措置の勧告を行い、勧告に従わない場合は氏名等の公表を行う場合があります。

[問い合わせ先] 北海道環境生活部 自然環境局 自然環境課 TEL(ダイヤルイン):011-204-5203

🔆詳しくはこちらをご覧ください↓
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/tayousei/243855.html

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